代印について
準備書面ではときどき「代印」というものを見かけます。
この代印がよく使われるのは、
複数の事務所の弁護士が共同受任するような事件の場合。
例えばA弁護士とB弁護士が共同受任しているときに、
A弁護士が準備書面を起案して完成させたとする。
このとき、B弁護士の事務所が近くて
提出期限までに十分余裕もある場合には、
A、B両方の弁護士がそれぞれ書面の原本に押印すればいいけど、
そんな時間的余裕が無い場合などには、
AがBの氏名の右側に自分の印を押し、
その右上(ないし右下)に「代」という文字を書いて提出する。これが代印。
また、大規模な事件で弁護団が組まれているような場合にも
この「代印」は結構活用されているようです。
そもそも、民事訴訟では
「訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が
裁判所に提出すべき書面には、…(中略)…
当事者又は代理人が記名押印するものとする。」
とされています(民事訴訟規則2条1項)。
なので、代理人が作成した準備書面上には、
必ず代理人の記名押印が必要となるので、
全ての代理人が押印するのが困難な場合は代印が用いられるということです。
ただ、名前ばっかりたくさん連ねてても、
そのほとんどが代印だと、実際、ほとんど名義貸しだけみたいな感じで、
説得力が無いような気もしてしまいます。
そのためか、結構上の期の先生などは、
共同受任の案件でも代印ではなく、
持ち回りで各弁護士が提出書面に押印することにこだわる方もおられます。
この「代印」については、
ずいぶん調べてみたけれど、
これが民訴規則2条1項の「押印」として認められる
法律ないし規則上の根拠というのは明確ではないみたい。
(もしかしたら、裁判所内部の通達等で許容されてるのかも。)
厳密な根拠も方式も明確ではないので、
いわゆるビジネス文書における代印の方式ほど
定まったやり方があるわけでもないように思われます。
弁護士の印というのは、
各弁護士会で登録しているきちんとした職印なので、
問題ないということなのでしょうか。
ただ、この代印で注意が必要なのは、
(副委任状など)その性質上本人の押印が不可欠な書面や
刑事訴訟で提出する書面等では
認められないので注意が必要です。
(ときどき、主任弁護人がヒラ弁護人の押印を代印で済ませた
書面を提出しようとして裁判所から指摘が入るという話を聞きます。)


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この代印がよく使われるのは、
複数の事務所の弁護士が共同受任するような事件の場合。
例えばA弁護士とB弁護士が共同受任しているときに、
A弁護士が準備書面を起案して完成させたとする。
このとき、B弁護士の事務所が近くて
提出期限までに十分余裕もある場合には、
A、B両方の弁護士がそれぞれ書面の原本に押印すればいいけど、
そんな時間的余裕が無い場合などには、
AがBの氏名の右側に自分の印を押し、
その右上(ないし右下)に「代」という文字を書いて提出する。これが代印。
また、大規模な事件で弁護団が組まれているような場合にも
この「代印」は結構活用されているようです。
そもそも、民事訴訟では
「訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が
裁判所に提出すべき書面には、…(中略)…
当事者又は代理人が記名押印するものとする。」
とされています(民事訴訟規則2条1項)。
なので、代理人が作成した準備書面上には、
必ず代理人の記名押印が必要となるので、
全ての代理人が押印するのが困難な場合は代印が用いられるということです。
ただ、名前ばっかりたくさん連ねてても、
そのほとんどが代印だと、実際、ほとんど名義貸しだけみたいな感じで、
説得力が無いような気もしてしまいます。
そのためか、結構上の期の先生などは、
共同受任の案件でも代印ではなく、
持ち回りで各弁護士が提出書面に押印することにこだわる方もおられます。
この「代印」については、
ずいぶん調べてみたけれど、
これが民訴規則2条1項の「押印」として認められる
法律ないし規則上の根拠というのは明確ではないみたい。
(もしかしたら、裁判所内部の通達等で許容されてるのかも。)
厳密な根拠も方式も明確ではないので、
いわゆるビジネス文書における代印の方式ほど
定まったやり方があるわけでもないように思われます。
弁護士の印というのは、
各弁護士会で登録しているきちんとした職印なので、
問題ないということなのでしょうか。
ただ、この代印で注意が必要なのは、
(副委任状など)その性質上本人の押印が不可欠な書面や
刑事訴訟で提出する書面等では
認められないので注意が必要です。
(ときどき、主任弁護人がヒラ弁護人の押印を代印で済ませた
書面を提出しようとして裁判所から指摘が入るという話を聞きます。)


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