こっきょく
こんばんわ。
500円貯金と同じくらい
会務を頑張っている
弁護士中村真です。
昨日、私が所属する
交通事故事件問題
プロジェクトチーム(PT)企画の
研修会があったんですよ。
弁護士会で。
で、PTは座長1名の下に
副座長が3人おりまして、
私もその末席に名を連ねております。
(PT役員四天王では最弱だけど、
要するに仕事してるアピールね)
裁判所の交通集中部とPTで行う
合同研修会は今回で2回目。
前回(第1回)は
交通事故事件における
一般的・基礎的な立証活動について
裁判官に講義をしてもらいました。
たしか、
死亡事案では
死ぬ前に「残念残念」って言っておかないと
遺族が慰謝料請求できなくなるとか
そんな話だったかな?

この辺は大昔に最高裁判決で
クリアされたんだったっけ?
すいません、ちょっと前のことなので…。
で、今回のテーマは
「後遺障害に関する損害賠償」
でした。
一口に後遺障害といっても
いろいろな種類・内容があるわけで、
立証・認定上もいろいろな問題があります。
当職はもうかれこれ13年ほど
交通事故事件を扱っていますが、
まだまだわからないことはたくさんあり
今回の研修は非常に役に立ちました。

後遺障害は
とにかく論点が多いので、
今回の研修会では、
①自賠と判決での等級認定の相違
②減収がない場合の逸失利益
③資料が不十分な場合の基礎収入認定
という三つのテーマに絞られました。
そして、実際の進め方は
3名の裁判官に基調報告を頂いたあと、
当会の主砲クラスの
手練れ弁護士2名が
原告側、被告側に分かれて裁判官とともに
パネルディスカッションを行うというものでした。
近時、実際の業務に直結する勉強会や
単位認定の対象になる研修は
人が集まりやすいのですが、
その中でも裁判官を招いて行う回は
いっそう参加者も多くなるんですよ。
そんなわけで今回も、
判決の偽造などしたことないし
する予定もないという弁護士が
本庁、阪神支部、姫路支部併せて155名も
参加するという盛況ぶりでした。
これは、中規模の当会では
驚異的な参加数です。
実に県総人口の0.0028%もの人が
受講した計算となります。
でね?
その充実っぷりったら
なかったから
研修会の内容を
いちいち全部書いてると
年が明けそうなので端折りますが、
当職が一番心に刺さったところが
何かって考えると骨棘なのよ。
ほら、骨棘。
わかるでしょう?
こっきょく。
もしくは、こつきょく。
「ほねのとげ」と書いて
骨棘。
12級か14級か非該当かが
争いになる神経症状の事例で、
事故後症状はあるんだけど、
MRI確認したところ、
神経の圧排ってそれよく見たら
あらやだ骨棘じゃない?これ、っていう。

骨棘は固くて尖っているので、
丸っこくて柔らかい
肉球の対極にあるわけです。
固くて尖っているのと、
丸っこくて柔らかいの…。
話を戻します。
骨棘は
加齢現象であることが多く、
そうでなくても
形成には相応の期間が必要になる
っていう理解が一般的です。
そうなると原告の訴える症状も
事故前から続いていたものか、
元からあったものが
事故によって増悪したに過ぎないっていって
因果関係争ったり
素因減額の主張したり
するわけじゃないですか。
そらそうよね、
椎体の膨隆なんかは
しらんけど、
追突時のウィップラッシュで
いきなり椎骨の辺縁部が
ピュッと尖ったりとか
いかにもしなさそうだし。
とはいいつつも、
パネル中、PCの前で
スライド操作しながらぼんやり考えてたのは
「本当に事故の外傷で
骨棘って形成されないものなの?」
っていうことなんですよ。
しないの?

冷静に考えたら、
槍っぽいものが頚椎貫いてたら
既に12級とか14級とかの
話じゃないよね。

結局、よくわかんない部分もあるけど、
とりあえず、骨棘にハマった
私やあなたのために、
PTのマスコットキャラクターを
考案したのでご紹介しますね。

「俄に信用しがたい」は
「ニワカニシンヨウシガタイ‼︎」って
ウラ声で話します。
楽しんでいただけましたでしょうか?
そうでもない?
いまちょっといろいろと
いそがしいから
今回はこの辺で。
今年もできるだけ
役立たない感じで
まとめていこうと
思ってるよ。
ではでは('ω')ノ


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500円貯金と同じくらい
会務を頑張っている
弁護士中村真です。
昨日、私が所属する
交通事故事件問題
プロジェクトチーム(PT)企画の
研修会があったんですよ。
弁護士会で。
で、PTは座長1名の下に
副座長が3人おりまして、
私もその末席に名を連ねております。
(PT役員四天王では最弱だけど、
要するに仕事してるアピールね)
裁判所の交通集中部とPTで行う
合同研修会は今回で2回目。
前回(第1回)は
交通事故事件における
一般的・基礎的な立証活動について
裁判官に講義をしてもらいました。
たしか、
死亡事案では
死ぬ前に「残念残念」って言っておかないと
遺族が慰謝料請求できなくなるとか
そんな話だったかな?

この辺は大昔に最高裁判決で
クリアされたんだったっけ?
すいません、ちょっと前のことなので…。
で、今回のテーマは
「後遺障害に関する損害賠償」
でした。
一口に後遺障害といっても
いろいろな種類・内容があるわけで、
立証・認定上もいろいろな問題があります。
当職はもうかれこれ13年ほど
交通事故事件を扱っていますが、
まだまだわからないことはたくさんあり
今回の研修は非常に役に立ちました。

後遺障害は
とにかく論点が多いので、
今回の研修会では、
①自賠と判決での等級認定の相違
②減収がない場合の逸失利益
③資料が不十分な場合の基礎収入認定
という三つのテーマに絞られました。
そして、実際の進め方は
3名の裁判官に基調報告を頂いたあと、
当会の主砲クラスの
手練れ弁護士2名が
原告側、被告側に分かれて裁判官とともに
パネルディスカッションを行うというものでした。
近時、実際の業務に直結する勉強会や
単位認定の対象になる研修は
人が集まりやすいのですが、
その中でも裁判官を招いて行う回は
いっそう参加者も多くなるんですよ。
そんなわけで今回も、
判決の偽造などしたことないし
する予定もないという弁護士が
本庁、阪神支部、姫路支部併せて155名も
参加するという盛況ぶりでした。
これは、中規模の当会では
驚異的な参加数です。
実に県総人口の0.0028%もの人が
受講した計算となります。
でね?
その充実っぷりったら
なかったから
研修会の内容を
いちいち全部書いてると
年が明けそうなので端折りますが、
当職が一番心に刺さったところが
何かって考えると骨棘なのよ。
ほら、骨棘。
わかるでしょう?
こっきょく。
もしくは、こつきょく。
「ほねのとげ」と書いて
骨棘。
12級か14級か非該当かが
争いになる神経症状の事例で、
事故後症状はあるんだけど、
MRI確認したところ、
神経の圧排ってそれよく見たら
あらやだ骨棘じゃない?これ、っていう。

骨棘は固くて尖っているので、
丸っこくて柔らかい
肉球の対極にあるわけです。
固くて尖っているのと、
丸っこくて柔らかいの…。
話を戻します。
骨棘は
加齢現象であることが多く、
そうでなくても
形成には相応の期間が必要になる
っていう理解が一般的です。
そうなると原告の訴える症状も
事故前から続いていたものか、
元からあったものが
事故によって増悪したに過ぎないっていって
因果関係争ったり
素因減額の主張したり
するわけじゃないですか。
そらそうよね、
椎体の膨隆なんかは
しらんけど、
追突時のウィップラッシュで
いきなり椎骨の辺縁部が
ピュッと尖ったりとか
いかにもしなさそうだし。
とはいいつつも、
パネル中、PCの前で
スライド操作しながらぼんやり考えてたのは
「本当に事故の外傷で
骨棘って形成されないものなの?」
っていうことなんですよ。
しないの?

冷静に考えたら、
槍っぽいものが頚椎貫いてたら
既に12級とか14級とかの
話じゃないよね。

結局、よくわかんない部分もあるけど、
とりあえず、骨棘にハマった
私やあなたのために、
PTのマスコットキャラクターを
考案したのでご紹介しますね。

「俄に信用しがたい」は
「ニワカニシンヨウシガタイ‼︎」って
ウラ声で話します。
楽しんでいただけましたでしょうか?
そうでもない?
いまちょっといろいろと
いそがしいから
今回はこの辺で。
今年もできるだけ
役立たない感じで
まとめていこうと
思ってるよ。
ではでは('ω')ノ


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