「第1準備書面」はひとつでいい
こんにちは。
爪を隠したら
出てこなくなった
能ある鷹、
弁護士中村真です。
神戸ではルミナリエが始まりました。
皆さんの廻りでは
何が始まりましたか?
今回は、前からずっと
気になっていたことを
取り上げたいと思います。
それは
準備書面の表題の付け方です。
最初に確認しておきますが、
準備書面の
表題の付け方に関する
法令の定めや
様式化されたルールはありません。
厳密には、表題自体、
民事訴訟法上定められた
必要的記載事項ではありません
(民訴法161条2項)。
書いてないと
それが民訴法161条1項の
「書面」であることが
わかんないから
書いてるわけです。
だからその
表題の通し番号
にいたってはなおさら法令上、
記載が要求されるもの
ではありません。
その上で、このような
事実上のルールを
どのように考えるか
というお話です。
さて…、

お尻に書く方というと、
「準備書面1」みたいに
括弧なしで書く人もたまにいます。
ただ、この書き方は
番号の視認性が劣るので
私自身はあまり好きではありません。
正直、準備書面で
「第1~」、「~(1)」という
複数の表題の書き方が
用いられている理由(わけ)や、
書面の表題を付ける意味について
今まで考えたことがないし、
今後も深く考える予定はない、
正直どうでもいいという方には、
以下のお話は理解が
難しいかもしれません。
ここからが本題ですが、
代理人として意気揚々と
訴訟追行していて
たまに参ったなと思う場面があります

こう書くと、
「弁護士中村真は訴訟していて
参ったなと思うのはその程度か」
と誤解を招きそうですが、
実際今までで一番
参ったときのことは
とてもここには書けません。
話を元に戻しましょう。
民事訴訟では
準備書面が双方から
複数出るのが通例なので、
できる限り、
準備書面のタイトルで
どの書面か特定できた方がいい、
と思うのです。
つまり、書面の表題は
その書面の訴訟手続上の属性
(主張書面なのか、証拠なのか、
証拠説明書なのか、上申書なのか、
それとも、本腰入れて
読む必要のない
どうでもいい書面なのか等)
を表すだけのものではありません。
特に、同じ当事者から複数回
提出されることが予定されている
準備書面の場合、
その表題は、
個々の書面を特定するための、
また誰がどの時点で提出したかを
特定するための
識別子となるべきものです。
ときどきどの準備書面も
単に「準備書面」とだけ
表題を書いて
出してくる人がいますが、
認否・反論のときに相手の書面を
特定しようとすると、
「平成●●年●●月●●日付準備書面」って
書かないといけなくて、
これ自体ものすごくムダです。

表題にわずか数文字を加えるだけで
そこで表せる情報量が
飛躍的に増える上、
何らのデメリットもないのに、
それをしないというのは
正気の沙汰良いやり方
ではありません。
そういう書面を出す人の場合、
自分の後の書面で
過去の主張を引用・指摘するときも、
「既に主張の通り」とだけ書いて
その箇所を特定しないことが多くて、
要するに読む側の視点が欠けている
書面だと思うのですね。
書面に通し番号振るには
毎回、既に出している書面の数を
確認しないといけないわけですが、
それは代理人であれば、本来、
当たり前にやっているはずのことです。
というわけで、
準備書面には
通し番号を振りましょう。
その手間って
微々たるもんですよ。
この点の普及のため
私は
「あしたの準備書面の
表題を考える会」を設立しました。
で、そうした目で見た場合、
確かに、規則には
なっていないけれども、
実務ではなんとなーく、
準備書面の表題の付け方に
一定したルールがあることに
気付くのではないでしょうか。
つまり、
原告の出す書面は「第1~」
被告の出す書面は「~(1)」
といったルールで作られていることが
多いということに。

例えば、
司法研修所や
法科大学院等で用いられている
模擬裁判教材では、
この表題の付け方が
用いられています。
判例雑誌で、必ず
原告をX、被告をYと
記載しているのと同じく、
一般に違和感なく
受け入れられている
やり方です。

通し番号のような序数は、
漢数字の方がしっくりくる
気もしますが、
とりわけ横書きの準備書面では、
一読した時の読み取りやすさは
アラビア数字には及びません。

ところが、この点は、
定められた規則が存在しないためか、
少なくとも書記官さんや裁判官は
あまり関心がないように思われます。
(そんなことより書面を期限までに
ちゃんと出せと思っている。)
裁判所の関心は、
その書面が陳述された日時、
認否落ちがないか、
甲乙丙号証の割り振り・区別
といった点に向きがちです。
準備書面の表題を
裁判所が指定できるわけでも
ないですしね。
で、ここで冒頭の話に
戻るんですが、
通し番号は振るとして、
相手が既に「第1準備書面」
って出してたら、
わざわざ被せるんじゃなくて、
自分の側は「準備書面(1)」で
出したらよくないかってことです。
(その逆もまた然り。)
ここはお互いの
工夫と配慮が必要です。
そういえば、
かつて原告と被告で
イメージカラーが存在した
という話を聞いたことは
ありませんか。
「かつて」と言いましたが、
今でも
事務所独自の書面の用紙
(アウトラインとか事務所名が
入ったもの)を用意し、
そのフォーマット部分の印刷色を
原告代理人のときは赤色、
被告代理人のときは青色と、
使い分けている事務所が
ありますよね。
駆け出しの頃にボスに
「原告は頭に血が上って
カッカ来ているから『赤色』、
被告は訴えられて青くなっているから『青色』」
だと教えられた記憶があります。
由来はともかく、
なんとなく「そうなのかな」と
思えなくもない話ではないですか。
そうなると、
裁判所は赤と青、
どちらを選ぶかという
難しい判断を迫られるわけですね。

ただ、運動会でも
白組にシンパシーを感じる私としては、
原告が赤色というのに
何となく違和感を感じてしまいます。

また話が逸れました。
準備書面の表題の話です。
そういったわけで、
準備書面の表題には
一定のルールで通し番号を
付けるというのが
適切だと思うのですが、
それも正しく運用されてこそです。
たまにデータ流用時のミスで、
「第3準備書面を間違って2回出す」
という事態があったりして、
たいてい美人書記官や
小賢しい相手方代理人の指摘で
訂正することになりますが、
それはそれでカッコ悪い話です。
一つ印象に残っているのが、
だいぶ昔の事件でしたが、
「最終準備書面」
というタイトルの書面が
3回出てきたときのことです。

破産で最後配当が
3回もらえるというのであれば
歓迎する人も多いかもしれませんが、
最終準備書面3回は
あまりメリットがありません。
最終準備書面というのは、
本来、証拠調べのあと、結審前に
証拠調べの評価や主張の
まとめを書いて出すものなので、
普通、そこまで長くなることも
内容が多くなることもないはずです。
まあ、それはそれとして、
このケースでは「最終」といいつつ、
それが3回出てきたことに
ぬぐいようのない違和感があったわけです。
慣例上、
「結審前に最後に出す準備書面」を
最終準備書面と呼んでいるだけで、
書面のタイトル自体を
律儀に「最終準備書面」と
書く必要はありません。
変に「最終」なんて書くものだから
あとで引っ込みが付かなくなるわけで、
最終準備書面も単純に
それまでの書面の番号に次いで
通し番号で「第5準備書面」、
「準備書面(4)」といった名前で
出せばいいんじゃないかと当職思います。
(第一、控訴する(される)
可能性もあるんだから。)
ちなみに、
私は、ここ数年は控訴審で出す書面は
「控訴人第1準備書面」
「被控訴人準備書面(1)」
といった表題を使うようにしています。
これも若干表題が
重たくなりはするんですが、
そう書いた方が、一審と控訴審の
どちらで出した書面なのかが
わかりやすいからと
考えてのことです。
続審制だからといって、
準備書面の通し番号まで
続けて出さないといけない
というもんでもないかなと。
というわけで、当会は
満を持して
ガイドラインを策定しました。

「あしたの準備書面の
表題を考える会」では
随時賛助会員を募集しています。

ね?
爪を隠したら
出てこなくなった
能ある鷹、
弁護士中村真です。
神戸ではルミナリエが始まりました。
皆さんの廻りでは
何が始まりましたか?
今回は、前からずっと
気になっていたことを
取り上げたいと思います。
それは
準備書面の表題の付け方です。
最初に確認しておきますが、
準備書面の
表題の付け方に関する
法令の定めや
様式化されたルールはありません。
厳密には、表題自体、
民事訴訟法上定められた
必要的記載事項ではありません
(民訴法161条2項)。
書いてないと
それが民訴法161条1項の
「書面」であることが
わかんないから
書いてるわけです。
だからその
表題の通し番号
にいたってはなおさら法令上、
記載が要求されるもの
ではありません。
その上で、このような
事実上のルールを
どのように考えるか
というお話です。
さて…、

お尻に書く方というと、
「準備書面1」みたいに
括弧なしで書く人もたまにいます。
ただ、この書き方は
番号の視認性が劣るので
私自身はあまり好きではありません。
正直、準備書面で
「第1~」、「~(1)」という
複数の表題の書き方が
用いられている理由(わけ)や、
書面の表題を付ける意味について
今まで考えたことがないし、
今後も深く考える予定はない、
正直どうでもいいという方には、
以下のお話は理解が
難しいかもしれません。
ここからが本題ですが、
代理人として意気揚々と
訴訟追行していて
たまに参ったなと思う場面があります

こう書くと、
「弁護士中村真は訴訟していて
参ったなと思うのはその程度か」
と誤解を招きそうですが、
実際今までで一番
参ったときのことは
とてもここには書けません。
話を元に戻しましょう。
民事訴訟では
準備書面が双方から
複数出るのが通例なので、
できる限り、
準備書面のタイトルで
どの書面か特定できた方がいい、
と思うのです。
つまり、書面の表題は
その書面の訴訟手続上の属性
(主張書面なのか、証拠なのか、
証拠説明書なのか、上申書なのか、
それとも、本腰入れて
読む必要のない
どうでもいい書面なのか等)
を表すだけのものではありません。
特に、同じ当事者から複数回
提出されることが予定されている
準備書面の場合、
その表題は、
個々の書面を特定するための、
また誰がどの時点で提出したかを
特定するための
識別子となるべきものです。
ときどきどの準備書面も
単に「準備書面」とだけ
表題を書いて
出してくる人がいますが、
認否・反論のときに相手の書面を
特定しようとすると、
「平成●●年●●月●●日付準備書面」って
書かないといけなくて、
これ自体ものすごくムダです。

表題にわずか数文字を加えるだけで
そこで表せる情報量が
飛躍的に増える上、
何らのデメリットもないのに、
それをしないというのは
ではありません。
そういう書面を出す人の場合、
自分の後の書面で
過去の主張を引用・指摘するときも、
「既に主張の通り」とだけ書いて
その箇所を特定しないことが多くて、
要するに読む側の視点が欠けている
書面だと思うのですね。
書面に通し番号振るには
毎回、既に出している書面の数を
確認しないといけないわけですが、
それは代理人であれば、本来、
当たり前にやっているはずのことです。
というわけで、
準備書面には
通し番号を振りましょう。
その手間って
微々たるもんですよ。
この点の普及のため
私は
「あしたの準備書面の
表題を考える会」を設立しました。
で、そうした目で見た場合、
確かに、規則には
なっていないけれども、
実務ではなんとなーく、
準備書面の表題の付け方に
一定したルールがあることに
気付くのではないでしょうか。
つまり、
原告の出す書面は「第1~」
被告の出す書面は「~(1)」
といったルールで作られていることが
多いということに。

例えば、
司法研修所や
法科大学院等で用いられている
模擬裁判教材では、
この表題の付け方が
用いられています。
判例雑誌で、必ず
原告をX、被告をYと
記載しているのと同じく、
一般に違和感なく
受け入れられている
やり方です。

通し番号のような序数は、
漢数字の方がしっくりくる
気もしますが、
とりわけ横書きの準備書面では、
一読した時の読み取りやすさは
アラビア数字には及びません。

ところが、この点は、
定められた規則が存在しないためか、
少なくとも書記官さんや裁判官は
あまり関心がないように思われます。
ちゃんと出せと思っている。)
裁判所の関心は、
その書面が陳述された日時、
認否落ちがないか、
甲乙丙号証の割り振り・区別
といった点に向きがちです。
準備書面の表題を
裁判所が指定できるわけでも
ないですしね。
で、ここで冒頭の話に
戻るんですが、
通し番号は振るとして、
相手が既に「第1準備書面」
って出してたら、
わざわざ被せるんじゃなくて、
自分の側は「準備書面(1)」で
出したらよくないかってことです。
(その逆もまた然り。)
ここはお互いの
工夫と配慮が必要です。
そういえば、
かつて原告と被告で
イメージカラーが存在した
という話を聞いたことは
ありませんか。
「かつて」と言いましたが、
今でも
事務所独自の書面の用紙
(アウトラインとか事務所名が
入ったもの)を用意し、
そのフォーマット部分の印刷色を
原告代理人のときは赤色、
被告代理人のときは青色と、
使い分けている事務所が
ありますよね。
駆け出しの頃にボスに
「原告は頭に血が上って
カッカ来ているから『赤色』、
被告は訴えられて青くなっているから『青色』」
だと教えられた記憶があります。
由来はともかく、
なんとなく「そうなのかな」と
思えなくもない話ではないですか。
そうなると、
裁判所は赤と青、
どちらを選ぶかという
難しい判断を迫られるわけですね。

ただ、運動会でも
白組にシンパシーを感じる私としては、
原告が赤色というのに
何となく違和感を感じてしまいます。

また話が逸れました。
準備書面の表題の話です。
そういったわけで、
準備書面の表題には
一定のルールで通し番号を
付けるというのが
適切だと思うのですが、
それも正しく運用されてこそです。
たまにデータ流用時のミスで、
「第3準備書面を間違って2回出す」
という事態があったりして、
たいてい美人書記官や
小賢しい相手方代理人の指摘で
訂正することになりますが、
それはそれでカッコ悪い話です。
一つ印象に残っているのが、
だいぶ昔の事件でしたが、
「最終準備書面」
というタイトルの書面が
3回出てきたときのことです。

破産で最後配当が
3回もらえるというのであれば
歓迎する人も多いかもしれませんが、
最終準備書面3回は
あまりメリットがありません。
最終準備書面というのは、
本来、証拠調べのあと、結審前に
証拠調べの評価や主張の
まとめを書いて出すものなので、
普通、そこまで長くなることも
内容が多くなることもないはずです。
まあ、それはそれとして、
このケースでは「最終」といいつつ、
それが3回出てきたことに
ぬぐいようのない違和感があったわけです。
慣例上、
「結審前に最後に出す準備書面」を
最終準備書面と呼んでいるだけで、
書面のタイトル自体を
律儀に「最終準備書面」と
書く必要はありません。
変に「最終」なんて書くものだから
あとで引っ込みが付かなくなるわけで、
最終準備書面も単純に
それまでの書面の番号に次いで
通し番号で「第5準備書面」、
「準備書面(4)」といった名前で
出せばいいんじゃないかと当職思います。
(第一、控訴する(される)
可能性もあるんだから。)
ちなみに、
私は、ここ数年は控訴審で出す書面は
「控訴人第1準備書面」
「被控訴人準備書面(1)」
といった表題を使うようにしています。
これも若干表題が
重たくなりはするんですが、
そう書いた方が、一審と控訴審の
どちらで出した書面なのかが
わかりやすいからと
考えてのことです。
続審制だからといって、
準備書面の通し番号まで
続けて出さないといけない
というもんでもないかなと。
というわけで、当会は
満を持して
ガイドラインを策定しました。

「あしたの準備書面の
表題を考える会」では
随時賛助会員を募集しています。

ね?