3大よくある「日本人の誤解」
3大よくある「日本人の誤解」
1 「アトムを創ったのはお茶の水博士」

アトムの欠陥に基づく損害について、
お茶の水博士に製造物責任を問うには、
同博士が引き取ってからの対応が
「業として加工」(製造物責任法2Ⅲ①)
に当たるかについて、
慎重に検討する必要がある。
2 「緑の服を着た小男が『ゼルダ』」

シニフィアン(意味しているもの)と
シニフィエ(意味されているもの)を
きちんとリンクさせることは、
正しい事実認定の大前提です。
3 「請求書送るだけで債権の時効中断ができる」
学部の民法の講義で
当たり前に習うことなのに
この間違い、実は非常に多い。

現行の147条1号の「請求」が
「裁判上の請求」その他を意味していることは
確かに文言からはわかりにくいけど
会社の相談受ける人なら知らんとやばい。
時効制度は今回の民法改正で
時効期間や各概念の名称が
結構変わります。
ご相談は最寄りの
比較的ちゃんとしてそうな専門家まで。

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1 「アトムを創ったのはお茶の水博士」

アトムの欠陥に基づく損害について、
お茶の水博士に製造物責任を問うには、
同博士が引き取ってからの対応が
「業として加工」(製造物責任法2Ⅲ①)
に当たるかについて、
慎重に検討する必要がある。
2 「緑の服を着た小男が『ゼルダ』」

シニフィアン(意味しているもの)と
シニフィエ(意味されているもの)を
きちんとリンクさせることは、
正しい事実認定の大前提です。
3 「請求書送るだけで債権の時効中断ができる」
学部の民法の講義で
当たり前に習うことなのに
この間違い、実は非常に多い。

現行の147条1号の「請求」が
「裁判上の請求」その他を意味していることは
確かに文言からはわかりにくいけど
会社の相談受ける人なら知らんとやばい。
時効制度は今回の民法改正で
時効期間や各概念の名称が
結構変わります。
ご相談は最寄りの
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